注意すべき著作権と肖像権とプライバシー

こんにちは!宇都宮市のホームページ作成事務所あっとほーむの藤本です。
先日、お客様と打ち合わせした際に、ホームページを運営、更新していく上で注意すべき点をスタッフに周知すると言うことで、著作権と肖像権とプライバシーについてまとめてみましたので、現在、ホームページ作成と運営についてお悩みの方にもご参考になれば幸いです。
なお、以下の内容は、ホームページ以外にもチラシなどの広告物にも当てはまります。
過去にトラブルになった(なったのは私が駆け出しの頃に1件だけ)、トラブルを未然に防いだ事例も掲載しましたのでご参考になれば幸いです。
ホームページ運営において注意すべき著作権と肖像権とプライバシー
写真、映像、文章には著作権があり、写っている人物には肖像権があります。
誰かの書いた文章をコピーしてそのまま掲載したり、インターネットで見つけた写真やイラストを無断掲載すると権利侵害にあたります。
引用や出典を明記していたとしても著作権侵害となる場合がありますので、基本的には他人の物は使わないのが間違いないでしょう。
画像、映像、BGMなどの場合
基本的に素材サイトで販売もしくは無料で配布されている物以外は使用できないとお考え下さい。
また、素材サイトにある画像や音楽も、全てが同じ使用条件ではないので注意しましょう。
文章の引用について
- 分量的にも内容的にも自サイトのオリジナルのコンテンツが主であること
- 引用の必要性があること
- オリジナルのコンテンツと、引用のコンテンツが明確に区別されていること
- 引用元が明記されていること
・Webサイトからの引用の場合は、Webサイト名とURLを明記
・書籍からの場合は、書籍の名称、著者名を明記 - 引用したコンテンツを加筆修正しないこと
画像や映像内の人物について
掲載する場合は必ず本人の許可・承諾が必要です。
自社のスタッフやその家族であっても同じです。
また許諾後に掲載をやめて欲しいと言われたら従わなければなりません。
契約書や申込書などにホームページや広報紙で使用する旨を明記した上、さらに念押しで口頭でも説明しておくと良いでしょう。
なお、人物が小さい、ぼやけている、後ろ姿であるなど特定ができない場合は肖像権の侵害にはなりません。
実際にあった事例
- お客様に画像を用意してもらったら無断で他サイトから保存したものだった。
- Googleで「〇〇 画像 無料」で検索して出てきた画像だから問題ないと思った。
- 地方自治体の公式マスコットキャラクターだから問題ないと思った。
- お客様が素材サイトでダウンロードした画像が、ビジネス目的の場合は有料だった。
- 自分のお店で取り扱っている商品の、メーカーから送られたパンフレット画像を使ったらその商品と一緒に写っていたタレントさんやアニメのキャラクターが契約切れして使用不可だった。
または他サイトでは使用不可だった。
(基本的にパンフレットの画像や文章を許可なく使用するのもアウト) - お客様に文章を用意してもらったら他サイトの説明文をコピーして語尾だけちょっと変えただけだった。
- 掲載の許可・承諾を得たスタッフが退職、生徒が卒業した。
(この場合、退職後、卒業後の同意まではしていないとみるべき)
車のナンバーは今のところ大丈夫だけど配慮すべき内容
車のナンバーは、プライバシー意識の高まりや電子化が進んだことにより、車のナンバーから個人情報を得るのは難しくなっています。
国交省でもナンバーを隠すなどの画像加工について「そこまで気にする必要はない」との見解です。
しかし、車の持ち主からすると気分が良い物ではありませんので、場合によっては隠した方が良いでしょう。
また、持ち主の許可なく車輛を撮影、公開しているのであればプライバシー権の侵害にあたる可能性があるのでやめましょう。